合同会社の電子定款と紙の定款。会社設立でどちらを選ぶかを解説
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この解説は、合同会社の会社設立で定款を作る段階まで来ていて、電子定款にするかどうかで迷っている人に向けています。印紙代の4万円が浮くという話は聞いたことがあっても、そのために何を用意すればよいのか、結局いくら得なのかまでは分かりにくいものです。ここでは必要なものを具体的に挙げ、金額と手間の両方から判断できるように整理しました。
電子定款とは何か。会社設立で4万円変わる仕組みを解説

【ここでわかること】
PDFに電子署名を付けた定款。課税文書にあたらないので印紙が不要です。
電子定款とは、紙ではなく電子ファイルとして作成した定款のことです。PDFで作り、電子署名を付けたものを指します。
定款は、印紙税法上の第6号文書にあたります。税額は1通につき4万円です。ところがこの印紙税は、紙の文書として作成した場合にかかるもので、電子ファイルとして作成した定款は課税文書にあたりません。したがって印紙税がかからないのです。
同じ内容の定款でも、媒体が違うだけで4万円の差が出る。これが電子定款が選ばれる理由です。合同会社の会社設立では、そもそも公証人の認証が不要なので、電子定款にするメリットが印紙代の節約に集約されます。株式会社の場合は認証手数料の扱いも関わってきますが、合同会社ではこの点は関係ありません。

| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 電子定款で自分で申請 | 60,000円 | 登録免許税のみ |
| 紙の定款で自分で申請 | 100,000円 | 登録免許税+収入印紙4万円 |
※金額と期限は執筆時点(2026年8月)の制度にもとづく目安です。最新の取扱いは所管官庁でご確認ください。
電子定款は登記の申請方法とは別の話
電子定款を作ったからといって、登記の申請もオンラインでしなければならないわけではありません。電子定款を電磁的記録媒体(CD-Rなど)に格納して、書面申請に添付することもできます。逆に、紙の定款で作ってオンライン申請をすることも可能です。定款の媒体と申請の方法は、別々に選べます。
※金額・期限は執筆時点(2026年8月)の制度にもとづく目安です。
出典(一次情報):国税庁|課税される定款の範囲/国税庁
電子定款を自分で作るために必要なものを解説する

【ここでわかること】
PDF作成環境、電子署名ソフト、電子証明書、カードリーダ。
電子定款を自分で作る場合、いくつかの道具が必要になります。手元にあるものと、買い足すものを分けて確認してください。
| PDFを作る環境 | 文書作成ソフトで定款を書き、PDFとして保存します。多くのパソコンで標準的にできる作業です。 |
|---|---|
| 電子署名を付けるソフト | PDFに電子署名を付けるためのソフトです。有償のものが一般的で、これが費用の中心になります。 |
| 電子証明書 | 署名に使う証明書です。個人であればマイナンバーカードの署名用電子証明書を使うのが一般的です。 |
| ICカードリーダ | マイナンバーカードを読み取るための機器です。数千円で購入できます。スマートフォンで代替できる場合もあります。 |
| 申請用総合ソフト | オンラインで登記を申請する場合に使います。法務省が無償で提供しています。 |
このうち、費用がかかるのは電子署名ソフトとICカードリーダです。ソフトの価格しだいでは、印紙代の4万円に近づくこともあります。会社設立が1回きりなら、ここで計算が合わなくなることがあるのです。
マイナンバーカードの電子証明書には有効期限がある
マイナンバーカードの署名用電子証明書には有効期限があります。切れていると電子署名に使えません。更新には市区町村の窓口へ行く必要があり、そこで数日を使うことになります。電子定款で会社設立を進めるつもりなら、まず自分のカードの有効期限を確認してください。
費用の計算をするときは、そのソフトを会社設立以外でも使うかどうかを考えてみてください。契約書に電子署名を付ける機会が今後もあるなら、投資として意味があります。逆に、定款のために一度だけ使うのであれば、印紙代を払うのと変わらない出費になります。合同会社の会社設立は一度きりの手続きなので、ここは冷静に見積もったほうがよいところです。
また、電子署名の作業自体に慣れが必要です。署名の付け方を間違えると、法務局で受け付けてもらえません。初めての人が調べながら進めると、半日から1日は見ておくことになります。会社設立を急いでいる場合、この時間が響くこともあります。
※金額・期限は執筆時点(2026年8月)の制度にもとづく目安です。
出典(解説):弥生|電子定款とは?自分で作成して署名・認証を受けるやり方/弥生株式会社
専門家に電子定款だけ頼む方法を、会社設立の費用から解説

【ここでわかること】
環境をすでに持っている人に任せる。差引きで安くなることがあります。
電子定款にするもう一つの方法が、司法書士や行政書士に頼むことです。専門家はすでに電子署名の環境を持っているので、追加の投資が要りません。
報酬はかかりますが、印紙代の4万円が不要になるので、差引きで見ると自分で紙の定款を作るより安くなる場合があります。合同会社の会社設立では定款認証も不要なので、定款の作成と電子化だけを切り出して依頼するのは現実的な選択です。

| # | 自分で電子定款を作る | 専門家に定款だけ頼む |
|---|---|---|
| 1 | ソフトとカードリーダの費用がかかる | 報酬がかかる |
| 2 | 署名の作業に慣れが必要 | 印紙代4万円が不要になる |
| 3 | 2社目以降は費用がかからない | 内容も見てもらえる |
| 4 | 電子証明書の有効期限に注意 | 1社だけならこちらが安いことが多い |
※金額と期限は執筆時点(2026年8月)の制度にもとづく目安です。最新の取扱いは所管官庁でご確認ください。
依頼するときは、どこまでを頼むのかをはっきりさせてください。定款の作成だけなのか、電子化だけなのか、登記の申請まで含むのか。合同会社の会社設立では書類が少ないので、部分的な依頼がしやすい形です。
頼む相手を選ぶときは、合同会社の会社設立を扱った経験があるかを聞いてみるとよいでしょう。株式会社の設立が中心の事務所でも対応はできますが、合同会社特有の条文や、認証が不要であることを踏まえた進め方に慣れているかどうかで、やりとりの手間が変わります。見積もりを取るときに、あわせて確認しておくと安心です。
なお、登記の申請を報酬を得て代理できるのは司法書士と弁護士に限られます。行政書士は定款の作成を扱えますが、登記の代理はできません。定款だけ行政書士に頼み、登記は自分でするという組み方も可能です。誰に何を頼めるかは、専門家・設立代行のカテゴリーで詳しく解説しています。
※金額・期限は執筆時点(2026年8月)の制度にもとづく目安です。
出典(解説):マネーフォワード クラウド会社設立|合同会社設立時の電子定款について/株式会社マネーフォワード
紙の定款を選んだほうがよい場合を解説する

【ここでわかること】
環境がなく、急いでいて、依頼もしないなら紙が確実です。
電子定款が常に正解というわけではありません。紙のほうが向いている場面もあります。
| # | 内容 |
|---|---|
| 1 | マイナンバーカードを持っていない、または電子証明書が失効している場合。取得や更新に時間がかかるので、会社設立を急いでいるなら紙のほうが早く進みます。 |
| 2 | 電子署名の作業に不安がある場合。署名を誤ると受け付けられません。調べながら進める時間がないなら、紙で確実に済ませるという判断もあります。 |
| 3 | 専門家に頼む予定がない場合。ソフトの購入費が印紙代に近いなら、紙で作って4万円払うのと大差ありません。 |
| 4 | その場で書類を完成させたい場合。紙なら印刷して押印すれば済みます。特別な環境が要りません。 |
紙の定款を作る場合は、収入印紙4万円を貼ります。貼るのは原本1部だけで足ります。会社に保存する分と登記に添付する分の両方に貼る必要はありません。ここを誤解して2部に貼ると、4万円を余分に払うことになります。合同会社の会社設立でよくある無駄です。
印紙は貼ったあと消印を忘れずに
収入印紙は、貼っただけでは納付したことになりません。印紙と台紙にまたがるように消印(割印)をする必要があります。会社の実印でも、社員の印鑑でも構いません。押し忘れると印紙税を納めたことにならないので、必ず確認してください。
もう一つ、紙の定款には物として残るという利点があります。金融機関や取引先から定款の提出を求められたとき、その場でコピーを渡せます。電子定款の場合は印刷したものに「原本と相違ない」旨を付記して代表社員が押印する、といった対応をすることになります。手間としては小さいものですが、会社設立の直後は定款の提出を求められる場面が意外とあるので、覚えておいてください。
紙で作る場合の手順は、印刷して、印紙を貼って、社員全員が署名または記名押印し、綴じ目に契印をする、という流れです。押印に使うのは個人の実印です。製本テープを使う場合は、テープと表紙にまたがるように押します。
※金額・期限は執筆時点(2026年8月)の制度にもとづく目安です。
出典(解説):創業手帳|合同会社の定款の作成方法や掲載内容/創業手帳株式会社
電子定款で会社設立をするときの手順を解説する

【ここでわかること】
定款を書く、PDFにする、署名を付ける、提出する。
電子定款を自分で作る場合の手順を、順を追って確認します。
| # | やること | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 定款の内容を確定させる | 文書作成ソフトで書きます。内容は紙の場合と同じです。絶対的記載事項を落とさないよう確認します。 |
| 2 | PDFとして保存する | 文字化けやレイアウトの崩れがないかを確認します。フォントの埋め込みが必要な場合があります。 |
| 3 | 電子署名を付ける | 電子署名ソフトを使い、電子証明書で署名します。マイナンバーカードを使う場合はICカードリーダで読み取ります。 |
| 4 | 署名が正しく付いているか確認する | 署名の検証機能で確かめます。ここを飛ばすと、法務局で受け付けられないことがあります。 |
| 5 | 提出する | オンライン申請ならデータで送信します。書面申請なら電磁的記録媒体に格納して添付します。 |
社員が複数いる場合、全員の電子署名が必要になります。それぞれがマイナンバーカードと環境を持っている必要があるので、複数人で会社設立をする場合はハードルが上がります。この場合は専門家に頼むほうが現実的なこともあります。
作成した電子定款は、会社でも保管しておいてください。会社法では定款を本店に備え置くことになっています。電子データの場合も、必要なときに閲覧できる状態にしておく必要があります。会社設立が終わったからといって、データを消してしまわないようにしましょう。
※金額・期限は執筆時点(2026年8月)の制度にもとづく目安です。
出典(解説):ベンチャーサポート|合同会社の電子定款の作り方と記載事項/ベンチャーサポート税理士法人
電子定款とオンライン申請の関係を、会社設立の場面で解説

【ここでわかること】
別々に選べます。組み合わせは4通りあります。
混同されやすいのですが、定款を電子にすることと、登記の申請をオンラインですることは別の話です。組み合わせは4通りあります。

| 組み合わせ | 印紙代 | 向いている人 |
|---|---|---|
| 電子定款+オンライン申請 | 不要 | 環境がそろっている人 |
| 電子定款+書面申請 | 不要 | 定款だけ専門家に頼んだ人 |
| 紙の定款+オンライン申請 | 4万円 | 電子署名の環境がない人 |
| 紙の定款+書面申請 | 4万円 | 確実に進めたい人 |
※金額と期限は執筆時点(2026年8月)の制度にもとづく目安です。最新の取扱いは所管官庁でご確認ください。
印紙代がかかるかどうかは、定款をどちらの媒体で作ったかだけで決まります。申請の方法は関係ありません。したがって、費用を抑えたいなら電子定款を選ぶことが先で、申請の方法は自分の都合で決めればよいということになります。
オンライン申請にすると、法務局へ行く時間が省けます。ただし初めて使う場合、申請者情報の登録とソフトのインストールに時間がかかります。会社設立を急いでいるなら、この準備の時間も計算に入れてください。
なお、オンラインで申請する場合、印鑑の提出は任意とされています。印鑑を届け出ないと法人の印鑑証明書が取れませんが、あとから届け出ることもできます。印鑑の納期が間に合わないときの選択肢として覚えておくとよいでしょう。
※金額・期限は執筆時点(2026年8月)の制度にもとづく目安です。
出典(一次情報):法務局|合同会社の設立の登記をしたい方(オンライン申請)/法務局
定款を変更するときの扱いも、会社設立のあとを見据えて解説

【ここでわかること】
変更時に印紙は不要。ただし社員全員の同意が必要です。
会社設立のあとで定款を変える場面は必ず来ます。事業目的を追加する、本店を移す、社員が入れ替わる。そのときの扱いも知っておきましょう。
まず費用の面では、定款を変更するときに収入印紙は必要ありません。印紙税がかかるのは会社設立のときに作成する原始定款だけです。ただし、変更した内容が登記事項であれば変更登記が必要で、そちらには登録免許税がかかります。
手続きの面では、合同会社の定款変更は原則として社員全員の同意が必要です。一人で会社設立をした場合は自分の意思だけで変えられますが、複数人の場合は全員をそろえる必要があります。定款で決議の方法を緩めていれば、その定めに従います。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事業目的を追加する | 定款を変更し、変更登記をします。登録免許税がかかります。会社設立の時点で将来の事業も書いておくと、この手間を減らせます。 |
| 本店を移転する | 定款に番地まで書いていれば定款の変更が必要です。市区町村までなら、同じ市区町村内の移転では定款を変えずに済みます。 |
| 商号を変える | 定款の変更と変更登記が必要です。印鑑も作り直すことになります。 |
| 社員が加入・退社する | 定款の変更が必要です。登記事項に該当する場合は変更登記もします。 |
会社設立の時点で先を見越しておくと、変更の回数を減らせます。事業目的に将来やる可能性のあるものを含めておく、本店を市区町村までにとどめておく、決議の方法を定款で緩めておく。この3つを押さえるだけで、あとから定款に手を入れる場面がかなり減ります。特に複数人の合同会社では、全員をそろえて同意を取るという作業自体が負担になるので、最初の設計が効いてきます。
電子定款で会社設立をした場合、変更後の定款も電子で管理するのが自然です。ただし変更のたびに電子署名を付け直す必要はなく、社員の同意があったことを示す書面(同意書など)を作って保管する形が一般的です。管理の方法に迷ったら、司法書士に確認してください。
※金額・期限は執筆時点(2026年8月)の制度にもとづく目安です。
出典(解説):freee|合同会社の定款の作成方法は?/フリー株式会社
まとめ|合同会社の会社設立で定款の媒体をどう選ぶか

【ここでわかること】
4万円と、環境を整える手間。この2つを天秤にかけます。
この解説の内容をまとめます。
| # | 内容 |
|---|---|
| 1 | 定款は印紙税法上の第6号文書で、紙で作ると収入印紙が4万円かかります。電子ファイルなら課税文書にあたらないので不要です。 |
| 2 | 電子定款を自分で作るには、電子署名ソフト、電子証明書、ICカードリーダが必要です。ソフトの費用が中心になります。 |
| 3 | 1社だけ作るなら、自分で環境をそろえるより、定款だけ専門家に頼むほうが安く済むことが多くなります。 |
| 4 | マイナンバーカードの電子証明書には有効期限があります。会社設立の前に確認してください。 |
| 5 | 紙の定款を選ぶ場合、印紙は原本1部に貼れば足ります。消印を忘れないようにします。 |
| 6 | 定款の媒体と登記の申請方法は別々に選べます。印紙代の有無は媒体だけで決まります。 |
| 7 | 会社設立のあとの定款変更には印紙が不要ですが、登記事項なら変更登記と登録免許税がかかります。 |
合同会社の会社設立では、定款認証がないぶん、定款まわりで考えることが少なくて済みます。電子にするか紙にするか、この一点だけを決めれば先へ進めます。自分の環境と急ぎ具合に照らして選んでください。
※金額・期限は執筆時点(2026年8月)の制度にもとづく目安です。
出典(一次情報):国税庁|No.7141 印紙税額の一覧表(第5号文書から第20号文書まで)/国税庁
他にもこのようなサイトで検索されていますので、ぜひ見てください
掲載順は優劣ではありません。順位づけではないので、気になる見出しのものから見てください。合同会社の会社設立の理解が進みます。
オンライン申請に必要な準備物が具体的に挙がっていて、やるかどうかの判断がしやすいです。
【最後に】
電子定款にするかどうかは、4万円という金額と、環境を整える手間との比較です。会社を1社だけ作るなら、自分で環境をそろえるより、定款だけ専門家に頼むほうが安く済むことが多いでしょう。逆に、すでにマイナンバーカードとカードリーダを持っていて、ソフトの費用が抑えられるなら自分でやる価値があります。自分の状況に当てはめて計算してみてください。
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