年金事務所への手続き。合同会社の会社設立後5日以内にやることを解説
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この解説は、合同会社の会社設立の登記が終わって、社会保険の手続きをしようとしている人に向けています。期限が5日以内と短く、しかも書類が複数あるので、何をどう用意すればよいのか焦る場面です。ここでは書類ごとの内容と、期限に間に合わせるための段取りを具体的に書きました。まだ登記の前の人が準備する用途にも使えます。
年金事務所へ出す書類を、会社設立後の手続きとして解説する

【ここでわかること】
新規適用届、資格取得届、被扶養者届。3つが基本です。
合同会社の会社設立が終わったら、健康保険と厚生年金保険の手続きを年金事務所で行います。出す書類は基本的に3つです。
| 健康保険・厚生年金保険 新規適用届 | 事業所が適用を受けることになったことを届け出る書類です。会社としての届出になります。 |
|---|---|
| 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | 加入する人それぞれについて提出します。代表社員本人の分も必要です。 |
| 健康保険 被扶養者(異動)届 | 配偶者や子どもを扶養に入れる場合に提出します。該当しなければ不要です。 |
配偶者を扶養に入れる場合は、国民年金第3号被保険者関係届もあわせて提出することになります。被扶養者届と一体になった様式が用意されています。
合同会社の会社設立をした人が最初に戸惑うのは、これらの書類が税務署への届出とはまったく別系統だという点です。税務署に法人設立届出書を出しても、年金事務所には情報が流れません。それぞれの窓口に、それぞれの様式で届け出る必要があります。同じような内容を何度も書くことになりますが、そういう仕組みだと割り切ってください。
提出先は、事業所の所在地を管轄する年金事務所または事務センターです。管轄は日本年金機構のサイトで調べられます。会社設立の前に確認しておくと、登記が終わってすぐ動けます。
3つの書類は一緒に出す
新規適用届だけを出しても、誰が加入するのかが分かりません。資格取得届と一緒に提出するのが通常です。扶養する家族がいるなら、被扶養者届も同時に出します。会社設立の直後に、この3つをまとめて用意すると考えてください。
※金額・期限は執筆時点(2026年8月)の制度にもとづく目安です。
出典(一次情報):日本年金機構|新規適用の手続き/日本年金機構
5日以内という期限に間に合わせる段取りを解説する

【ここでわかること】
登記の申請と並行して準備します。待ってからでは間に合いません。
新規適用届は、事実発生から5日以内に提出することとされています。会社設立の後の手続きのなかで、もっとも期限が短いものです。
登記を申請してから完了するまでに数日から10日、そこから登記事項証明書を取るのにさらに時間がかかります。この流れを考えると、5日という期限はかなり厳しく感じられます。

| # | 工程 | 内容 | 目安 |
|---|---|---|---|
| 1 | 様式をダウンロードする | 登記の申請と並行して | 申請時 |
| 2 | 書ける欄を先に埋める | 商号・本店・代表社員の情報 | 申請時 |
| 3 | 役員報酬の額を決める | 保険料の計算に必要 | 申請時 |
| 4 | 登記の完了を待つ | この間に準備を進めておく | 3〜10日 |
| 5 | 登記事項証明書を取る | 添付書類として必要 | 完了後すぐ |
| 6 | 年金事務所へ提出する | その日のうちに動ける状態にしておく | 証明書取得日 |
※金額と期限は執筆時点(2026年8月)の制度にもとづく目安です。最新の取扱いは所管官庁でご確認ください。
様式は日本年金機構のサイトからダウンロードできます。記入例も配布されているので、それを見ながら書ける欄を先に埋めておいてください。商号、本店、代表社員の氏名と住所。これらは登記の申請の時点で確定しています。
役員報酬の額も先に決めておく必要があります。保険料は報酬額をもとに計算されるため、金額が決まっていないと資格取得届が書けません。会社設立の準備段階で、報酬をいくらにするかまで考えておいてください。
期限を過ぎても受け付けてもらえる
5日という期限は定められていますが、過ぎたからといって受け付けてもらえないわけではありません。遅れた理由を聞かれることはあっても、手続きそのものは進みます。ただし加入日は事実発生の日に遡るため、その分の保険料はさかのぼって納めることになります。放置せず、気づいた時点で提出してください。
※金額・期限は執筆時点(2026年8月)の制度にもとづく目安です。
出典(一次情報):日本年金機構|新規適用の手続き/日本年金機構
新規適用届の書き方と添付書類を解説する

【ここでわかること】
会社の情報を書き、登記事項証明書を添付します。
新規適用届は、会社としての届出です。事業所の情報を書いて提出します。
書く内容は、事業所の名称(商号)、所在地、事業主の氏名と住所、事業の種類、従業員数、給与の締日と支払日などです。多くは登記事項証明書から写せますが、給与の締日と支払日は自分で決めることになります。
| # | 内容 |
|---|---|
| 1 | 事業所の名称と所在地。登記されているとおりに書きます。 |
| 2 | 事業主の氏名と住所。合同会社なら代表社員です。 |
| 3 | 事業の種類。実際に行う事業を書きます。 |
| 4 | 従業員数。一人だけなら1人です。 |
| 5 | 給与の締日と支払日。役員報酬をいつ締めていつ払うかを決めて書きます。 |
| 6 | 現金・振込の別。支払い方法を書きます。 |
添付書類として、登記事項証明書が必要です。発行から一定期間内のものという条件があるので、会社設立の登記が完了したら早めに取ってください。
従業員数の欄は、被保険者になる人の数を書きます。一人で合同会社の会社設立をした場合は、代表社員本人だけなので1人です。今後雇う予定があっても、この時点では実際の人数を書いてください。人が増えたら、そのつど資格取得届を出すことになります。
事業所の所在地が登記上の所在地と異なる場合は、賃貸借契約書の写しなど、その場所で事業をしていることが分かる書類を求められることがあります。バーチャルオフィスを本店にしている場合などは、事前に確認しておくとよいでしょう。
給与の締日と支払日は最初に決める
役員報酬をいつ締めていつ支払うかは、会社設立の時点で決めておく必要があります。月末締めの翌月払いにするか、当月払いにするか。これによって保険料の納付や源泉所得税の納付のスケジュールも決まります。一度決めたら継続的に運用することになるので、無理のない形にしてください。
※金額・期限は執筆時点(2026年8月)の制度にもとづく目安です。
出典(解説):SOVA|合同会社を設立時の社会保険への加入義務は?/SOVA
被保険者資格取得届の書き方を解説する

【ここでわかること】
加入する人ごとに1枚。報酬月額を書きます。
被保険者資格取得届は、加入する人ごとに提出します。一人だけの合同会社なら、代表社員本人の分が1枚です。
書く内容は、氏名、生年月日、基礎年金番号またはマイナンバー、資格取得年月日、報酬月額などです。報酬月額をもとに標準報酬月額が決まり、それが保険料の計算のもとになります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資格取得年月日 | 会社設立の日、または役員報酬の支払いが始まる日です。事実に合わせて書きます。 |
| 報酬月額 | 毎月支払う役員報酬の額です。通勤手当などがあれば含めます。 |
| 基礎年金番号またはマイナンバー | どちらかを記入します。年金手帳や基礎年金番号通知書で確認できます。 |
| 被扶養者の有無 | 扶養する家族がいる場合は、被扶養者届もあわせて提出します。 |
報酬月額には、基本となる報酬のほか、通勤手当や住宅手当なども含めて計算します。一人だけの合同会社で役員報酬だけを支払う場合は、その額をそのまま書けば足ります。
資格取得年月日については、会社設立の日とするのが一般的です。ただし報酬の支払いが後から始まる場合は、その日になることもあります。判断に迷うときは、年金事務所に確認してください。
合同会社の場合、代表社員は「事業主」であると同時に「被保険者」でもあります。株式会社の代表取締役と同じ扱いです。従業員ではないので雇用保険には入れませんが、健康保険と厚生年金には入ります。この違いは混同しやすいので、覚えておいてください。会社設立の直後に、自分がどの制度の対象なのかを整理しておくと迷いません。
提出後、日本年金機構から健康保険証が交付されます。届くまでに時間がかかることがあるので、その間に医療機関にかかる場合は、資格取得を証明する書類の交付を受けられることがあります。会社設立の直後に通院の予定がある人は、窓口で相談してみてください。
※金額・期限は執筆時点(2026年8月)の制度にもとづく目安です。
出典(一次情報):日本年金機構|2-1 従業員を採用したとき/日本年金機構
家族を扶養に入れる場合の手続きを解説する

【ここでわかること】
収入の要件があります。書類も追加で必要になります。
健康保険には被扶養者の制度があります。配偶者や子どもを扶養に入れると、その人の保険料はかかりません。国民健康保険にはない仕組みなので、法人成りで大きく変わる点の一つです。
扶養に入れるには要件があります。主として被保険者に生計を維持されていること、収入が一定額未満であることなどです。同居しているかどうかで要件が変わる場合もあります。
| # | やること | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 被扶養者の要件を確認する | 収入の額、続柄、同居の有無などで判断されます。要件は日本年金機構のサイトで確認できます。 |
| 2 | 健康保険 被扶養者(異動)届を用意する | 資格取得届と一緒に提出します。 |
| 3 | 配偶者の場合は第3号被保険者の届出もする | 20歳以上60歳未満の配偶者は、国民年金の第3号被保険者になります。 |
| 4 | 収入を確認する書類を用意する | 課税証明書や源泉徴収票などを求められることがあります。 |
| 5 | 続柄を確認する書類を用意する | 戸籍謄本や住民票などを求められることがあります。マイナンバーの記載で省略できる場合もあります。 |
配偶者を扶養に入れると、その配偶者は国民年金の第3号被保険者になります。保険料の負担なしで国民年金に加入している扱いになるため、世帯としての負担はかなり変わります。合同会社の会社設立で法人成りを検討している場合、この点も比較の材料になります。
扶養の手続きは、会社設立の後からでもできます。最初は自分だけで加入して、あとから配偶者を扶養に入れるという順番でも構いません。ただし扶養に入るまでの期間は、配偶者は自分で国民健康保険と国民年金に加入していることになります。切り替えの時期がずれると保険料の二重払いが起きることもあるので、市区町村の窓口とも連携して進めてください。
ただし、配偶者に一定以上の収入がある場合は扶養に入れません。パートやアルバイトで働いている場合、収入の水準によって判断が変わります。要件は改正されることもあるので、最新の情報を日本年金機構のサイトで確認してください。
※金額・期限は執筆時点(2026年8月)の制度にもとづく目安です。
出典(一次情報):日本年金機構|適用事業所と被保険者/日本年金機構
提出の方法と電子申請を、会社設立後の実務として解説する

【ここでわかること】
窓口・郵送・電子申請。GビズIDを取ると電子で完結します。
提出の方法は3つあります。急いでいるかどうかと、環境があるかどうかで選びます。

| 方法 | 特徴 | 向いている場面 |
|---|---|---|
| 窓口へ持参 | その場で確認してもらえる | 初めてで不安なとき |
| 郵送 | 行く手間がない | 書き方に自信があるとき |
| 電子申請 | GビズIDが必要 | 今後も手続きが続くとき |
※金額と期限は執筆時点(2026年8月)の制度にもとづく目安です。最新の取扱いは所管官庁でご確認ください。
初めて手続きをする場合は、窓口へ持参するのが確実です。書き方に不備があればその場で教えてもらえますし、疑問点も聞けます。会社設立の直後で分からないことが多い段階なら、この方法が安心です。
電子申請を使うには、GビズIDというアカウントが必要です。取得には申請と審査があり、時間がかかることがあります。会社設立の直後の手続きには間に合わないかもしれませんが、その後の届出のために取っておくと便利です。
算定基礎届や月額変更届など、加入後も定期的に手続きが発生します。電子申請にしておけば、そのつど窓口へ行かずに済みます。一人だけの合同会社でも、年に一度は必ず手続きがあるので、環境を整えておく価値はあります。
窓口へ行くなら予約を確認する
年金事務所によっては、相談や手続きが予約制になっていることがあります。行ってから受け付けてもらえないと二度手間になるので、事前に電話で確認してください。会社設立の直後は時間が惜しいので、この一手間が効きます。
※金額・期限は執筆時点(2026年8月)の制度にもとづく目安です。
出典(解説):社労士クラウド|合同会社設立後の社会保険加入は義務?/社労士クラウド
手続きのあとに続くことを、会社設立後の運用として解説

【ここでわかること】
保険証の受け取り、毎月の納付、年1回の算定基礎届。
手続きが終わったあとの流れも確認しておきましょう。
| # | 内容 |
|---|---|
| 1 | 日本年金機構から、適用の通知と保険料の納入告知書が届きます。 |
| 2 | 健康保険証が交付されます。届くまでに時間がかかることがあります。 |
| 3 | 毎月、保険料を納付します。翌月末までが期限です。口座振替が便利です。 |
| 4 | 毎年7月に算定基礎届を提出します。4月から6月の報酬をもとに、9月からの標準報酬月額が決まります。 |
| 5 | 報酬が大きく変わったときは、月額変更届を提出します。 |
| 6 | 賞与を支払ったときは、賞与支払届を提出します。 |
毎月の納付は、口座振替にしておくのが確実です。納付を忘れると督促の対象になります。会社設立の直後に法人口座を開いたら、社会保険料の口座振替の手続きもあわせて済ませておいてください。
算定基礎届は、一人だけの合同会社でも毎年必要です。役員報酬を変えていなくても提出します。7月が提出の時期なので、忘れないようカレンダーに入れておきましょう。
納入告知書が届いたら、内容を確認してください。標準報酬月額が想定どおりの等級になっているか、保険料の額が計算どおりかを見ます。届出の内容に誤りがあれば、この段階で気づけます。合同会社の会社設立の直後は、こうした通知が立て続けに届くので、封を開けずにためないようにしてください。
人を雇うようになると、手続きが増えます。資格取得届、資格喪失届、被扶養者の異動。そのつど届出が必要になります。件数が増えて手に負えなくなったら、社会保険労務士に依頼することを検討してください。合同会社の会社設立から時間が経って人員が増えた段階で、多くの会社がこの判断をしています。
※金額・期限は執筆時点(2026年8月)の制度にもとづく目安です。
出典(解説):経営サポートプラスアルファ|合同会社でも社会保険は必須/経営サポートプラスアルファ
まとめ|合同会社の会社設立後の年金事務所での手続き

【ここでわかること】
3つの書類を、5日以内に。準備は登記と並行して。
この解説の内容をまとめます。
| # | 内容 |
|---|---|
| 1 | 出す書類は、新規適用届・被保険者資格取得届・被扶養者(異動)届の3つが基本です。 |
| 2 | 新規適用届の期限は、事実発生から5日以内です。設立後の手続きでもっとも短い期限です。 |
| 3 | 登記の完了を待ってから準備するのでは間に合いません。申請と並行して書類を用意します。 |
| 4 | 添付するのは登記事項証明書です。登記が完了したら早めに取ってください。 |
| 5 | 役員報酬の額を先に決めておく必要があります。保険料の計算のもとになります。 |
| 6 | 扶養に入れる家族がいる場合は、収入や続柄の要件を確認してから届け出ます。 |
| 7 | 加入後は、毎月の納付と年1回の算定基礎届が続きます。 |
5日という期限は短く見えますが、準備さえしておけば守れます。合同会社の会社設立では登記が早く終わることが多いので、そのあいだに書類を作っておくのが現実的な進め方です。分からないことは年金事務所に聞けば教えてもらえるので、迷ったまま止まらないでください。
※金額・期限は執筆時点(2026年8月)の制度にもとづく目安です。
出典(一次情報):日本年金機構|新規適用の手続き/日本年金機構
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並べた順番は優劣ではありません。どれが上ということはなく、合同会社の会社設立を別の角度から解説しているページを集めています。
【最後に】
5日という期限は、登記の完了を待ってから動きはじめたのでは間に合いません。だからこそ、書類は登記の申請と並行して準備しておくのが正解です。様式はダウンロードできますし、書ける欄は先に埋められます。登記事項証明書を手にした日に提出まで進める。この段取りを組んでおけば、期限に追われずに済みます。
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